技能講習

技能講習について

技能講習について

労働安全衛生法第61条で、業務内容により技能講習を修了していないと業務に就かせてはならないとあります。

当教習センターで実施している、技能講習の内容を下記致します。  

フォークリフト技能講習

愛知労働局長登録番号第1384号
(平成30年1月30日登録更新済(1回目)~有効期間35年1月29日・以後5年毎更新継続)

最大荷重1[t]以上のフォークリフトで、荷役運搬作業をするために必要な資格です。この資格があれば、どんなフォークリフト(最大荷重無制限)でも荷役運搬作業が可能になります(道路走行は、大型特殊自動車、または小型特殊自動車の運転免許が必要です)。
屋根付きの実技場ですので、雨の時も安心して受講できます。

運転できる機械

  • 最大荷重1トン以上のフォークリフト(道路上の走行を除く)
  • 最大荷重1トン未満のフォークリフト(道路上の走行を除く)
  • (カウンタバランス形フォークリフト、リーチ型フォークリフト等)

受講資格・受講料金

Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
免許なしの方

35時間 4.5
日間
35,000円
学科 実技
11時間 24時間
Bコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
普通免許有りの方
大型免許有りの方

31時間 4日間
29,000円
学科 実技
7時間 24時間
Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①大型特殊自動車免許証有の方(キャタピラー限定除く)
又は
②普通自動車免許有かつ小型フォーク運転の特別教育修了後、小型フォークの運転3ヶ月以上の経験有りの方

14時間  2日間
24,000円
学科 実技
7時間 7時間

Cコースの方の場合の注意事項

・Cコースは法令上11時間(学科:7実技:4時間)ですが、 余裕をもって受講いただき合格を確実にしてもらうために、実技3時間を増加し14時間(学科:7実技:7時間)としています。

・Cコース②の場合の注意事項
・Cコースの小型フォークの運転3ヶ月の経験は、運転特別教育修了後となりますが、その特別教育を事業主が実施している場合はその証明書が必要となります。
証明書のサンプルをご確認いただけます。こちらのページよりダウンロードしてください

・又使った機械の特定自主検査記録表も必要になります。
特別教育を登録教習機関で受講されている方は、その修了証を貼付の上、当日、原本を提示してください。
尚3ヶ月の運転実務証明は別途受講申込用紙に記入欄がありますので、そこにご記入・証明捺印していただきます。

【外国語コース】フォークリフト技能講習 
※ベトナム語開催予定(詳しくは伊藤まで)

最大荷重1[t]以上のフォークリフトで、荷役運搬作業をするために必要な資格です。この資格があれば、どんなフォークリフト(最大荷重無制限)でも荷役運搬作業が可能になります(道路走行は、大型特殊自動車、または小型特殊自動車の運転免許が必要です)。
屋根付きの実技場ですので、雨の時も安心して受講できます。

運転できる機械

  • 最大荷重1トン以上のフォークリフト(道路上の走行を除く)
  • 最大荷重1トン未満のフォークリフト(道路上の走行を除く)
  • (カウンタバランス形フォークリフト、リーチ型フォークリフト等)

受講資格・受講料金

Dコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
免許なしの方

40.5時間 5日間
42,000円
学科 実技
16.5時間 24時間
Eコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
普通免許有りの方
34.5時間 4.5
日間
38,000円
学科 実技
10.5時間 24時間

玉掛け技能講習

愛知労働局長登録番号第1402号
(平成27年3月6日登録~有効期間32年3月5日・以後5年毎更新継続)

鉄材などをクレーンでつる際、フックへの掛け外しを行う作業を玉掛けといいます。
荷の重心を見極めて、適切な太さや強度のワイヤロープなどを選定する重要 な仕事です。
資格を持った玉掛け者がいなければ、どんなに立派なクレーン車があっても荷をつることはできません。
大変重宝される資格です。

玉掛けの資格内容

クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の吊り上げが1[t]以上の機械の場合に必要な資格です。

受講資格・受講料金

Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
Cコースに関連する資格が無い方
経験無しの方
19時間 3日間 25,000円
学科 実技
12時間 7時間
Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の運転士免許取得
又は
②小型移動式クレーン、床上操作式クレーン運転技能講習修了
15時間 3日間 22,000円
学科 実技
9時間 6時間

玉掛け技能講習+クレーン運転特別教育 併合コース

※併合コースは、Cコースでも料金は同一ですので、予めご了承ください。


玉掛け技能講習とクレーン運転特別教育の両方の資格を、4日間にて受講するコースです。

※ Cコースは免除規定がありますが、実際の講習では免除時間無しで実施しています。

※クレーン運転(5[t]未満)のみ受講されたい場合は、1日目と4日目の受講で14,000円です。

受講資格・受講料金

併合Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
Cコースに関連する資格が無い方
経験無しの方
27時間45分 4日間 34,500円
学科 実技
17.25時間 10.5時間
併合Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①クレーン・デリック、移動式クレーン、揚貨装置の運転士免許取得
又は
②小型移動式クレーン、床上操作式クレーン運転技能講習修了
27時間45分 4日間 34,500円
学科 実技
17.25時間 10.5時間

小型移動式クレーン運転技能講習

愛知労働局長登録番号第1403号
(平成27年3月6日登録~有効期間32年3月5日・以後5年毎更新継続)

不特定の場所への走行とクレーン操作が可能な建設機械のうち、つり上げ荷重が1[t]以上5[t]未満のものを小型移動式クレーンと呼びます。
小型移動式クレーンを操作・運転(道路走行を除く)するには、小型移動式クレーン運転技能講習を修了する必要があります。

運転できる機械

  • つり上げ荷重5トン未満の移動式クレーン

受講資格・受講料金

Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
Cコースに関連する資格が無い方
20時間 3日間 31,000円
学科 実技
13時間 7時間
Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①クレーン運転士免許取得
又は
②玉掛け、床上操作式クレーン運転技能講習修了
16時間 3日間 28,000円
学科 実技
10時間 6時間

高所作業車運転技能講習

愛知労働局長登録番号第1399号
(平成31年4月22日登録~有効期間36年4月21日・以後5年毎更新継続)

高所(2[m]以上)での作業などのために使用される作業床を持ち、昇降装置により上昇・下降し、自走出来る機械を高所作業車と呼びます。高所作業車運転技能講習を修了し、修了証を取得すると、高さ制限なく高所作業車での作業が可能になります。
普通自動車等またはフォークリフト運転技能講習修了証や小型移動式クレーン運転技能講習修了証などがあれば、講習内容が一部免除されます。

運転できる機械

  • 作業床10メートル以上の高所作業車
  • 作業床10メートル未満の高所作業車

受講資格・受講料金

Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
自動車免許無、他該当資格未保有の方
17時間 2.5日間 43,000円
学科 実技
11時間 6時間
Bコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
自動車免許有又は、
フォークリフトか車両系の技能講習修了の方
14時間 2日間 40,000円
学科 実技
8時間 6時間
Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
移動式クレーン運転士免許有又は、
小型移動式クレーン運転技能講習修了の方
12時間 2日間 38,000円
学科 実技
6時間 6時間

車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転

愛知労働局長登録番号第1385号
(平成30年1月30日登録更新済(1回目)~有効期間35年1月29日・以後5年毎更新継続)

機体質量が3[t]以上のブルドーザー・油圧ショベル・ホイルローダー等の建設機械の運転の資格です。

運転できる機械

  • 機体質量3トン以上の車両系建設機械 (整地等)
  • 機体質量3トン未満の車両系建設機械 (整地等)
  • (ブルドーザー/トラクターショベル /ドラグショベル(バックフォー)/モーターグレーダー等)

受講資格・受講料金

Aコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
経験なしの方
38時間 5日間 95,000円
学科 実技
13時間 25時間
Bコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
普通自動車免許をお持ちでなく、
小型車両系の運転6ヶ月の以上の経験有 の方
18時間 3日間 45,000円
学科 実技
13時間 5時間
Cコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①大型特殊自動車免許証有り又は
②普通自動車免許有、かつ小型車両系運転特別教育修了後、小型車両系の運転3ヶ月以上の経験有の方
14時間 2日間
42,000円
学科 実技
9時間 5時間

Cコース②の方の場合の注意事項

・Cコースの小型車両系の運転3ヶ月の経験は、運転特別教育修了後となりますが、その特別教育を事業主が実施している場合はその証明書が必要となります。
証明書のサンプルをご確認いただけます。こちらのページよりダウンロードしてください
・使った機械の特定自主検査表も必要になります。(コピー)
・特別教育を登録教習機関で受講されている方は、その修了証を貼付の上当日、原本を提示してください。
尚3ヶ月の運転実務証明は別途受講申込用紙に記入欄がありますので、そこにご記入・証明捺印していただきます。

【外国語コース】車両系建設機械(整地・運搬・積込み及び掘削用)運転 
※トルコ語、ベトナム語(随時開催)

機体質量が3[t]以上のブルドーザー・油圧ショベル・ホイルローダー等の建設機械の運転の資格です。

運転できる機械

  • 機体質量3トン以上の車両系建設機械 (整地等)
  • 機体質量3トン未満の車両系建設機械 (整地等)
  • (ブルドーザー/トラクターショベル /ドラグショベル(バックフォー)/モーターグレーダー等)

受講資格・受講料金

Dコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
経験なしの方
44.5時間 6日間 110,000円
学科 実技
19.5時間 25時間
Eコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
普通自動車免許をお持ちでなく、
小型車両系の運転6ヶ月の以上の経験有 の方
24.5時間 4日間 58,000円
学科 実技
19.5時間 5時間
Fコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
①大型特殊自動車免許証有り又は
②普通自動車免許有、かつ小型車両系運転特別教育修了後、小型車両系の運転3ヶ月以上の経験有の方
18.5時間 3日間
53,000円
学科 実技
13.5時間 5時間

Fコース②の方の場合の注意事項
※日本語Cコースと同様です。

・Cコースの小型車両系の運転3ヶ月の経験は、運転特別教育修了後となりますが、その特別教育を事業主が実施している場合はその証明書が必要となります。
証明書のサンプルをご確認いただけます。こちらのページよりダウンロードしてください
・使った機械の特定自主検査表も必要になります。(コピー)
・特別教育を登録教習機関で受講されている方は、その修了証を貼付の上当日、原本を提示してください。
尚3ヶ月の運転実務証明は別途受講申込用紙に記入欄がありますので、そこにご記入・証明捺印していただきます。

車両系建設機械(解体用)運転技能講習

愛知労働局長登録番号第1417号
(平成28年6月13日登録~有効期間33年6月12日・以後5年毎更新継続)

機体質量3[t]以上の建設機械で、解体用(解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機・ブレーカ)の機械を運転するのに必要な資格です。
平成25年7月に法令が改正され、解体用に、「解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機」が新たに加わり、従来のブレーカーを含め4種類の機械が解体用の機械となりました。

運転できる機械

  • 機体質量3トン以上の建設機械で、解体用(解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機・ブレーカ)の機械

受講資格・受講料金

Bコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
車両系建設機械(整地用等)運転技能講習修了
5時間 1日間 20,000円
学科 実技
3時間 2時間

【外国語コース】車両系建設機械(解体用)運転技能講習
※トルコ語(随時開催)


機体質量3[t]以上の建設機械で、解体用(解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機・ブレーカ)の機械を運転するのに必要な資格です。
平成25年7月に法令が改正され、解体用に、「解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機」が新たに加わり、従来のブレーカーを含め4種類の機械が解体用の機械となりました。

運転できる機械

  • 機体質量3トン以上の建設機械で、解体用(解体つかみ機・コンクリート圧砕機・鉄筋切断機・ブレーカ)の機械

受講資格・受講料金

Dコース
受講資格 講習時間 日数 講習料金
車両系建設機械(整地用等)運転技能講習修了

学科 実技 1日間 25,000円
6.5時間
4.5時間 2時間

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